訪日外国人旅行者向けの消費税免税店制度が改正され、1日から免税購入対象者の要件、確認方法が一部変更された。対象者は、外為法に規定する非居住者で短期滞在の者などに明確化した。旅券情報や本人確認では、入国審査、検疫、税関申告をウェブで行うことができるサービス「Visit Japan Web」を活用することが可能になった。
改正後の対象者は、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の者など。「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「永住者」などは対象外。クルーズ客など「船舶観光上陸許可書」の在留者などは引き続き対象となる。
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